2019-11-07 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
また、終戦直後の連合国最高司令部の推計によれば、在朝鮮の日本企業財産及び個人財産の合計は約四十二・五億ドルとされ、そのうち南側は約十八・三億ドルとされておりますが、日韓国交正常化までにこれらの在韓財産についても全て放棄しております。 韓国側が大法院判決によって、日韓請求権協定に明確に違反し、日韓関係の法的基盤を根底から覆していることは極めて遺憾に存じます。
また、終戦直後の連合国最高司令部の推計によれば、在朝鮮の日本企業財産及び個人財産の合計は約四十二・五億ドルとされ、そのうち南側は約十八・三億ドルとされておりますが、日韓国交正常化までにこれらの在韓財産についても全て放棄しております。 韓国側が大法院判決によって、日韓請求権協定に明確に違反し、日韓関係の法的基盤を根底から覆していることは極めて遺憾に存じます。
なお、この日の午後、寺崎は対日理事会議長兼連合国最高司令部外交局長ウィリアム・ジョセフ・シーボルトを訪問する。シーボルトは、このとき寺崎から聞いた内容を連合国最高司令官及び米国国務長官に報告をする。最高司令官は当時マッカーサー元帥であります。
これは、戦後、連合国最高司令部から示された憲法草案では議会は一院制であり、日本側が二院制に押し戻したという経緯を示唆するものでもあります。 一九四六年三月六日に公表された日本政府の憲法改正案では、両議院は国民により選挙され全国民を代表する議員をもってこれを組織するとなっておりますので、ほぼそのまま憲法規定になったことが分かります。
○国務大臣(渡海紀三朗君) 元々は、連合国最高司令部の指令というものが出されているわけでございます。これは、大日本帝国政府と大本営は降伏文書を通じて昭和天皇及び大日本帝国政府が連合国最高司令官の要求に従うことを受け入れると、これに基づいて指令が出されているわけでございます。
その法律の前身といたしましては昭和二十年に宗教法人令が制定されておったわけでございますが、これは先生も御指摘がございましたように、政治的、社会的及び宗教的自由に対する制限除去の件に関する連合国最高司令部覚書によって廃止を命ぜられました宗教団体法、これは昭和十五年に施行されたものでございますけれども、これにかわりまして宗教団体の財産の保全のための善後措置として、いわゆるポツダム勅令によって制定されたという
私たちもいろいろと研究をしてみたところ、昭和二十二年二月十四日に連合国最高司令部より日本政府にあてた非日本人の引き揚げに関する覚書第一五二七号という文書があることがわかりました。
まず連合国最高司令部に持っていっているという経緯があるわけですので、その点を言っているわけでございますけれども、この点についてはいかがですか。
連合国最高司令部の矢継ぎ早の厳しい政策は各方面に及び、祖国再建を願う先輩政治家の骨身を削る苦悩は続き、政党の離合集散、合同も行われたことであります。日本は復興に何年かかるだろうか、いつ独立するだろうかが最大の政治課題でありました。
これは、昭和二十六年十二月十日に連合国最高司令部から出されました、ただいまお話しのスキャップイン二一八八号、パペット・ガバメント・プロパティ・イン・ジャパンというもののタイトルがついておりますものでございまして、これらのいわゆる協力政権と申しますか、協力政権の在日財産がこれらの政権の「支配下にあった地域の現政府の請求権の対象であるか、または今後そうなることがあること」を日本国政府に通告してまいりまして
本件は、昭和十七年旧満州国が買収して、いま申し上げましたように武官跡地――武官室を建設したわけでございますが、終戦後は連合国最高司令部が直接管理をいたしまして、昭和二十六年、同最高司令都から日本政府に管理が移管されたという財産でございまして、大蔵省は賠償庁から昭和二十七年、その管理を移管されまして現在に至っている土地でございます。
具体的には、先ほど申し上げましたように、戦後連合国最高司令部がこれを管理し、それを日本国が移管を受けたと、そういう形で管理の仕事をしているわけでございます。
宮本顕治氏の資格回復の問題でありますが、占領行政時代のことでありますけれども、いろいろな経過はありましたが、昭和二十二年の五月の連合国最高司令部からの特別の指示によりまして、それで二十年の暮れの政治犯人等の資格回復に関する勅令ですね、あれに該当するものと同じ扱いをすると、そういう指示があってそういうふうにいたしたわけであります。
○政府委員(伊藤榮樹君) 先ほど申し上げましたように、連合国最高司令部の特別の指示によりまして先ほど申したような取り扱いをすることとされましたので、その時点におきまして資格が回復するとともに、残刑の執行は免除されたわけでございます。
○安原政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、私どもは、政治犯として一〇・四覚書に該当するかどうかということの解釈は別といたしまして、この覚書により釈放された政治犯のリストを出せという連合国最高司令部の指令によりまして、終戦連絡事務局から一〇・四覚書に際して釈放された政治犯人のリスト四百三十九人を出しておりまするが、その政治犯人四百三十九人の中には宮本顕治氏の名前が記載されております。
しかし、昭和二十一年——一九四六年一月二十九日の連合国最高司令部覚書によりまして政治上、行政上、日本本土から分離されるにあたりまして「歯舞群島」の呼称が用いられ、自来この呼称を用いておるわけでございます。また、北方地域に関係するところの現行法令は約四十ございますが、これらはすべて「歯舞群島」の名称を使っているわけでございます。
したがって、そういうことから申しますと、これは結局は、占領中における連合国最高司令部の一つの覚書でございまして、当時は日本国はまだ占領のもとにあった。で、連合国最高司令官は、日本の権力はその制限のもとに置かれるということになったその一つのあらわれでございます。
その後昭和二十五年に連合国最高司令部から韓国と記載するようにせよという覚書が発せられた。それで、日本政府としましては、本人が希望する場合には国籍欄に韓国と記載するようにしたわけなんです。そういうことでありますから、今日までの韓国人と朝鮮人というものに対しましての何らの意味もなかったわけなんです。全く同じだったんです。朝鮮と記載しようが、韓国と記載しようが、何らの内容的な差別は受けなかった。
○中川政府委員 タイのやりました宣戦無効通告、宣言なるものは、日本に対しては直接の影響はないわけでございまして、日本はその当時すでに占領下にあったのでありまして、日本に対する関係におきましては、これはあらゆることが連合国最高司令部を通じて伝達されたわけであります。ゆえに、国際関係においては、日本だけで行動する、あるいは判断する地位になかったのであります。
そして、本件に関しては、昭和二十一年四月十一日付連合国最高司令部発日本政府あて覚書「輸入食糧の保管及び分配に関する記録保持の件」というのが出ておる。 このディレクティヴが政府に出されまして、政府は昭和二十一年の九月の末の国会においてこれを朗読されておるのです。そうして、そのときわれわれは全員これに対して感謝と同時に承認をしておる。
○説明員(佐藤日史君) わが国とインドネシアとの貿易の現状及び見通しの問題をお答えいたしますと、御承知のとおり、当初は日本とインドネシア間の貿易というのは、一九五〇年六月に、まだ占領時代の連合国最高司令部とインドネシア政府との間の貿易取りきめによって貿易が規制されておりました。
ポツダム政令は連合国最高司令部の承認がなければ出せなかったわけであります。警察予備隊はポツダム政令として発せられております。でありますので、押しつけられたかどうかというかどうか知りませんが、命令に従ってポツダム政令を出して警察予備隊は発足している、こういうことであります。
この間、連合国最高司令部から日本政府あての覚書等も出されておりまして、非常に混乱をいたしておったということを第 に申し上げなければならぬと思います。
これには三つの件数になつておりますが、「日本所有に係る戦時中蓄積した貴金属及びダイヤモンドの管理解除について一昭和二十六年六月二十一日附SCAP−N七四四三−A日本政府宛連合国最高司令部覚書」というのがあるのです。